1)2種類の法律
自民党の公約は、ルールをまもる」です。
「ルールをまもる」場合、「ルール」(オブジェクト)に対する値(インスタンス)が問題になります。
インスタンスについて、共通理解がなければ、メンタルモデルの共有ができないので、コミュニケーションが成立しません。
法律は、2種類に分かれます。
第1は、予算のような試用期間に制限のある使い捨ての法律です。
第2は、使用期間に制限のない法律です。
第2の使用期間に制限のない法律は、法律が現状に合わなくなればバージョンアップします。
つまり、第2の使用期間に制限のない法律は、可謬主義の法律です。
国会は法律を作る機関です。法律は、上位のルールに準じて修正がなされます。
ヒエラルキーは以下です。
人権思想=>憲法=>個別法
2)ルール違い
パーティー券問題のルールを考えます。
自民党の政治家は、政治資金規正法(個別法)を守っているので、問題がない、あるいは、法律違反の点検は、終了したといいます。
この場合のルールは、政治資金規正法(個別法)です。政治資金規正法の法律、あるいは、その運用が、法の下の平等を定めた憲法に違反しているという主張です。政治家とその他の有権者の間で、納税の義務の平等性が成り立っていませんので、政治資金規正法は、憲法違反で、改正する必要があるという主張です。
あるいは、2024年6月19日の参院本会議で可決・成立した改正政治資金規正法は、憲法違反の状態を解消しなかったという主張です。
ここでのルールは、憲法であり、ルール違反は、政治資金規正法になります。
メンタルモデルの共有ができ、コミュニケーションが成り立つためいは、言葉が通じる必要があります。同じ言葉は、同じインスタンスを指す必要があります。
自民党の公約は、ルール1(政治資金規正法)はまもるが、ルール2(憲法)はまもらない(あるいは、憲法に合わせた政治資金規正法の改正は行わない)と言っています。
正確には、ルール2については、何も書いていませんが、それは、現状追認を意味するので、このように解釈が可能です。
個別法や裁判所の裁判の結果が正しいという主張は、権威の方法です。
権威の方法は、無謬主義であり、科学の方法とは相いれません。
権威の方法をとれば、メンタルモデルの共有ができなくなるので、コミュニケーションが成り立たなくなります。
コミュニケーションが成り立つためには、可謬主義の科学の方法をとる必要があります。
個別法が正しいという権威の方法をとれば、ルール1(政治資金規正法)はまもっていれば、ルール2(憲法)はまもらなくてもよくなります。
個別法も、憲法も間違っている可能性があるという可謬主義の科学の方法をとらなければ、法律の改正が出来ません。
メンタルモデルを共有して、科学の方法で、議論ができるためには、プラグマティズムの公準を守る必要があります。
3)党助成金2000万円
共産党の機関紙「しんぶん赤旗」が23日の朝刊で、自民党が派閥の政治資金パーティー裏金事件で非公認となった候補が代表を務める党支部にも、党本部から政党助成金2000万円を振り込んだと報じました。党幹部は23日、毎日新聞などの取材に「支部の活動費だ」と述べ、支払いを認めました。
<< 引用文献
自民、非公認議員に政党助成金2000万円を支給 「支部の活動費」 2024/10/23 毎日新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd107c1578d9ba89945f91091250bdf023465f80
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自民党の公約の「ルールをまもる」は、政治資金規正法であって、日本憲法ではありません。
ジェンダー格差がなくならない原因も、自民党の公約の「ルールをまも」って、日本国憲法をまもっていないと考えれば、説明が付きます。