アメリカの民法では、証拠が50%を超える確率で、クロを示していれば、有罪でした。
日本の法律では、この確率の問題が無視されています。
政治資金規正法では、議員が、会計担当者に指示を出せば有罪になりますが、指示を出さなければ、有罪になりません。
100%、自信を持って議員が指示を出すことはあり得ませんので、有罪の場合の判定確率が問題になります。
仮に、判定確率を99%に設定したとします。
次に、議員一人が、クロ(指示を出した)である確率を20%と仮定します。
議員一人がシロの確率は80%で、この条件では、議員は有罪にはなりません。
「20%<99%」なので、無罪になります。
20%は低すぎるかも知れませんが、先に進みます。
ここで複数の議員は、同時にシロである確率を考えます。
20人の場合には。0.8**20=0.015、21人の場合には、0.8**21=0.00922になります。
つまり、議員21人が同時に無罪である確率は、1%未満です。
こう考えると、与党の議員が、全て、シロである可能性はない(1%未満)ことがわかります。
個別の議員がクロである問題と、与党にクロである議員がいない問題は別です。
パーティ券で、疑惑のある議員が10人未満の場合には、与党にクロである議員がいない可能性も考えられますが、疑惑の議員が20人を越えている現状では、少なくとも、だれかが、指示を出したと考えることができます。
政党の担当者が、指示を出した議員を摘発しないで、放置するのであれば、道義的責任が生じます。
政治資金規正法の改正でも、違法な議員を放置するのであれば、道義的責任が生じます。
有権者は、全ての議員が、無罪であるはずはないと感じています。
その感覚は、統計学の数字にあっています。
与党の議員は、バレなければ、違法行為はないことになると考えているかもしれませんが、簡単な数学ができれは、どの議員が違法行為をしたかがバレなくとも、違法行為があったことは、確実であることがわかります。
違法行為を検察が取り締まれないのであれば、検察に問題があると考えられます。
少なくとも、違法行為があったことは確実ですから、政党の担当者には、違法行為を放置した責任が生じているはずです。