「推し活」写真では、著作権の問題がグレーになります。
キャラクターをSNSに掲載する場合、1つの解釈は、所有権にあります。
1)SNSにのせる場合
購入してきたキャラクター商品の写真を撮影する権利はあります。それをネットに掲載することも可能です。これがダメだと商品紹介のYou tubeは全部ダメになります。そうなると、インフルエンサーが販売促進できなくなります。
メーカーから、インフルエンサーが商品を借りて、商品紹介のYou tube動画を作ることがあります。この場合、インフルエンサーは、メーカーから訴えられることはないのですが、所有権はないので、著作権上問題がないとはいえません。もちろん、メーカーが訴えれば損をしますので、訴えることはありませんが、「合法化」、「訴えられる可能性があるか」というダブルスタンダードになっています。
商店の看板は、外に見せるために出しているので、基本的には撮影可能です。
ショーウィンドウに、縫いぐるみがあった場合に、写真を撮影して、SNSにのせてはいけないと書いてあるHPもあります。縫いぐみを購入すれば問題がないから、購入すべきという説明です。
スターバックスには、サイレンのロゴがあります。
紙コーヒーカップにもサイレンのロゴがあります。
コーヒーを購入するれば、紙コーヒーカップのサイレンはSNSにのせてもよいと思われます。
看板の大きなロゴは、コーヒーを購入しないと、SNSにのせられないのでしょうか。
看板を購入している訳ではないので、関係がない気がします。
2)収益との関係
写り込みについては、著作権を問われないルールになっています。
この法改正は、実体がなく、次の様にかかれています。
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ただし,本条の対象となるかどうかについては,最終的には,個別具体の事例に応じ,司法の場で判断されることになります。
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アドビは、全ての写り込み写真を販売対象から除外しています。
これは、この法改正が、解釈次第という無意味なものになっているためです。
写り込みの写真を販売することには、リスクがあります。
You tuberは、キャラクターを直接販売しいませんが、キャラクターを使って、ビューアーを増やすことで収益をあげています。
with-wihtout基準で考えれば、キャラクターで、間接的に収益をあげています。
3)マンホールの問題
土浦市とつくば市は、相次いで、デザインマンホールを設置しています。
これは、写真撮影されて、SNSで拡散することを目的としています。
撮影に関して、費用はかかりません。
著者や出版社は、拡大はしてほしいが、キャラターで、競合的にお金儲けをしてもいたくないという意図が見え隠れします。
著作権法で判断するより、ビジネスとして、訴えられるリスクを計算するようになっています。
例えば、土浦市もつくば市も、キャラクターで、観光客が増える増収効果を計算しています。メディアミックスです。
なお、アメリカでは、ストリートフォトグラファ―の権利はより広くとられています。
3-1)土浦市の場合
3-2)つくば市の場合