1)外国人政策と民主主義
EUとイギリスでは、外国人排斥運動が起きています。
木村正人氏は、次のようにいいます。
<
英国の強硬右派政党「リフォームUK(改革英国)」のナイジェル・ファラージ党首がイスラム主義組織タリバン暫定政権を含む外国政府に対し、不法移民・難民60万人の強制送還を受け入れる見返りに20億ポンド(約4000億円)を拠出するとぶち上げた。
6月末までの1年間に英国への密航者は判明分だけでも4万9341人(前年同期比27%増)にのぼり、アフガニスタン人は6589人。このうち97%が小型ボートで英仏海峡を渡ってきた。密航者を送還しようにも英国はそもそもタリバンを正当な政府として認めていない。
>
<<
不法移民・難民の「強制送還」が欧州各国で拡大...受け入れめぐり、タリバン政権と取引する動きも 2025/09/19 Newsweek 木村正人
https://www.newsweekjapan.jp/kimura/2025/09/post-324.php
>>
不法移民は、法律で防ぐことはできません。不法でも、受入国の居心地がよければ、定着してしまいます。
法律があれば、不法滞在になった外国人を送還出来るという主張は、ヨーロッパで起きているファクトを無視した空論にすぎません。
一旦定着した難民を本国に送還することは至難になります。
日本では、外国人の受け入れに反対するのは、民主主義の危機であるという暴論をのべる政治家と評論家が多くいます。
浅草では、インバウンドがふえて、民泊が拡大し、地価が上昇して、人口流出により、地域社会が崩壊しています。
インバウンドによって利益をえる住民は、観光業にかかわっている人口の10%です。のこりの人口の90%は、インバウンドの増加によって、経済的な不利益を被っています。つまり、人口の90%は、インバウンドに消極的か反対です。
この構造は、浅草だけでなく、京都でも、ほぼ同じです。
人口の90%が賛成しない政策が実行される国は、民主主義ではありません。
民主主義は多数決原理なので、人口の過半数が賛成しない政策が実施されることはありえません。
工場で働く技能研修生の場合も同じです。工場の経営者など少数の住民は、技能研修生による経済的な便益を受けますが、大半の住民にとっては、外国人の増加は、生活の利便性を機械費用に換算すれば、経済的には、マイナスになります。
人口の大半(90%)が経済的な不利益を受ける政策が実行される国は、民主主義ではありません。
経済的な不利益を機会費用で計算する場合には、犯罪が1件でもふえれば、機会費用はその分だけマイナスになります。ここで問題になる数字は、犯罪の増加件数であって、外国人の犯罪率ではありません。
ところが、問題をすり替えをする政治家と評論家があとを絶ちません。
経済的な不利益をうける住民が、外国人政策に反対するのは、民主主義の基本です。
マスコミは、政治家やオリガルヒの手先のような報道を繰り返しています。
政治家がオリガルヒ化して、政治献金をする少数の産業従事者を住民より優先すれば、票を失い、選挙に負けるのが、民主主義のメカニズムです。
この民主主義のメカニズムが機能すれば、政治家は、多数の住民の支持を得る政策をするようになります。
つまり、外国人排斥運動は、民主主義の健全性を示すシグナルになっています。
2)外国人問題のデータ
日刊スポーツは、次のように伝えています。
<
立憲民主党の米山隆一氏は9月16日、一般Xユーザーが、AIやロボット技術などの成長により労働人口問題が解決されると予測した上で、外国人労働者を受け入れることへの疑問を示した投稿を引用。「本当に5~10年後にAI・ロボット技術で単純労働が必要なくなったら、育成就労他の在留資格を更新せず、ビザが切れた所でお帰り頂けばよい事です。ビザとはそう言うもので、特段問題ないし、そもそも外国人労働者もそう言う積りで来ています」と回答していた。
ひろゆき氏は、米山氏の投稿に「滞在ビザが切れて帰国しない移民が多いので世界中で問題になってます。難民申請が却下されビザのないクルド人が帰国せずに埼玉県でトラブルになってます」とした上で、「日本語しか話せない日本生まれの移民の子を親の母国に帰すのは難しい」と指摘。「現実を知らない机上の空論を言う政治家が増えると日本は悪くなるよね」とチクリとさした。
一方、米山氏はひろゆき氏の投稿に対し「之も制度の原則と例外を混同した詭弁です」とキッパリ。「(1)技能実習で現在1万人弱の所在不明者がいますが殆(ほとん)どの人は帰国しています」「(2)難民申請を繰り返して在留し続ける事は出来ない法改正がされています」「(3)子供がいる場合例外的に在留特別許可が与えられ得ますが原則帰国です」と記述し、「例外は例外として対処するのは当然です」と説明した。
>
<<
米山隆一氏、ひろゆき氏「帰国しない外国人」めぐる投稿ピシャリ「殆どの人は帰国しています」2025/09/17 日刊スポーツ
https://news.yahoo.co.jp/articles/08a9ce872d1de00073bdff01f6e4f618e9d870e9
>>
この問題について、ChatGTPに聞いて、ファクトを確認してみました。
なお、この程度のファクトチェックは簡単にできますので、本来であれば、筆者が行うのではなく、マスコミの自主点検を期待したいです。
衆議院選挙の読売新聞の誤報に比べればましですが、簡単に改善できる事項は改善して欲しいです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
質問
立憲民主党の米山隆一衆院議員は、「技能実習で現在1万人弱の所在不明者がいますが殆(ほとん)どの人は帰国しています」といっています。
所在不明者が、帰国していることを確認する方法はありますか。
解答(chatGPT)
米山隆一衆院議員の発言についてですが、技能実習生の「所在不明者」が帰国しているかどうかを確認する方法はいくつか考えられますが、正確な確認には公式な手続きが必要です。以下の方法で確認できる可能性があります:
- 出入国記録の確認
出入国管理機関(日本では法務省入国管理局)が管理している出入国記録には、外国人がいつ日本を出国したかの情報が含まれています。これをもとに、所在不明者が実際に帰国したかを確認できます。
- 方法: 対象者のパスポート番号や名前を基に出入国記録を照会することで、帰国したかどうかを確認することができます。ただし、個人情報保護の観点から、関係者以外が直接確認することは難しいです。
- 外国大使館や領事館への問い合わせ
技能実習生が帰国した場合、母国の大使館や領事館で渡航情報を管理していることがあります。場合によっては、帰国した実習生に関する情報を提供できることがありますが、これも個人情報の取り扱いに関して制約があります。
- 企業・団体の記録
技能実習生の受け入れ企業や団体には、実習生の在留情報や帰国の手続きが記録として残ることが多いです。特に帰国手続きに関わる場合、その情報が企業や団体に残っていることがあるので、これを確認する方法もあります。
- 地方自治体のデータ
一部の地方自治体では、外国人労働者や技能実習生の在留管理を行っています。帰国した場合、その情報が自治体に反映されることもあります。ただし、実習生の居住地によって異なる場合があります。
- 自己申告
帰国した技能実習生が自分から連絡を取ってくるケースもあります。例えば、帰国後に日本の受け入れ機関に対して連絡する場合や、母国での就労先が日本の企業に報告することもあります。
- 民間調査機関
場合によっては、民間の調査機関が外国人の所在確認を行っていることがあります。特に行方不明の状態である場合、このような機関に依頼することが考えられます。
ただし、実際にどれだけ帰国したか、または帰国していないのかを完全に把握するのは非常に難しいこともあります。日本国内で「所在不明」とされている人数についての正確なデータも、複雑な管理状況や情報の取り扱いが原因で不明確な部分も多いです。
米山議員の発言が示すように、ほとんどが帰国しているという場合でも、完全な証拠を示すことは難しいかもしれません。
ーーーーーーー
質問
米山隆一衆院議員は、「難民申請を繰り返して在留し続ける事は出来ない法改正がされています」といいます。
難民申請を繰り返して在留し続ける人に、この法律が適用されたケースと適用されていないケースの数がわかりますか。
解答
米山隆一衆院議員の発言について、難民申請を繰り返して在留し続けることができないような法改正がされたという部分についてですが、これは 難民申請者の滞在資格を巡る制度変更 に関係している可能性が高いです。
法改正の背景
日本の難民認定制度には、過去に 「繰り返し申請することができる」 という性質がありました。つまり、一度難民申請が却下されても、再度申請を行い、同じ人が何度も申請を繰り返し、その間に滞在資格が更新されることが可能でした。この仕組みを見直すために、近年、難民申請に対する規制が強化され、繰り返し申請を行うことによって不正に長期間在留することを防止する目的の法改正が行われました。
具体的な法改正の内容としては、難民申請を繰り返す人々に対する「在留資格」の取り消しや、申請を繰り返してもそれによって自動的に滞在できるわけではなくなった、という点です。これにより、不正滞在を防ぐ措置が強化されたのです。
どのようなケースに適用されるか
法改正後、繰り返し申請を行っている者に対して「難民申請を繰り返すことで在留できる」という保証がなくなったわけですが、具体的な適用ケースについては以下のようなものです:
- 適用されるケース: 繰り返し申請を行っているが、過去に申請が却下された場合に再度申請をしても、単に申請を繰り返すだけでは滞在資格が維持されない。
- 適用されないケース: 新たに難民申請を行い、要件を満たすと認定された場合は、引き続き在留が認められる。
数字に関するデータ
難民申請を繰り返して在留し続けることができたケースとできなかったケースの具体的な数については、公開されている正確な統計がなかなか得られにくいことがありますが、法務省や入国管理局が難民認定に関するデータを定期的に発表しています。
例えば、難民認定の数や申請者数については公開されているデータとして以下のような情報があります:
- 難民申請数: 毎年日本には数千人の難民申請者がいることが報告されていますが、その中で認定される人数は非常に少ないです。例えば、2020年度の難民認定者数は約40人ほどでした。
- 繰り返し申請者の数: 繰り返し申請をしている人の数についての詳細なデータは、公開されているものとしては少ないですが、法改正後、この数は減少していると考えられます。
日本政府による発表の例
- 例えば、法務省の統計では、難民申請数や認定数、却下された申請の割合などは公開されており、年ごとに難民申請の傾向を把握することができますが、「繰り返し申請して在留したケース」と「法改正後、繰り返し申請できなくなったケース」に関する具体的な数字は見当たりません。
法改正の影響
法改正後、繰り返し申請をしていた人物の在留資格が取り消され、強制退去されるケースが増えていると推測されます。これにより、不正滞在者の排除が進んでいる可能性があります。
まとめ
具体的な数に関する情報は公開されているデータに基づくものが少ないですが、法改正が繰り返し申請を防ぐために影響を与えていることは確かです。もし具体的なデータを求めている場合、法務省の公式発表や、難民認定に関する調査レポートを参照することが最も確実です。
ーーーーーーーーー
質問
近年、難民申請に対する規制が強化されたので、それ以前よりは、難民申請を繰り返して在留し続ける人は減っているはずである。しかし、法改正が何ケース実施されているかという点をファクトチェックできる公開データはないと理解してよいですか。
解答
はい、その理解は正しいです。現在のところ、法改正が何ケースに適用されたか(つまり、繰り返し申請をしている人がどのくらい強制退去などの影響を受けたか)に関する具体的なデータは、公開されたものとしては存在していないようです。
理由としては以下の点が挙げられます:
- 法改正の適用ケースに関する詳細データの非公開:
日本政府は難民認定に関する基本的なデータを公開していますが、法改正後に「繰り返し申請者」に対して具体的にどれだけ適用されたか、またはそれによる強制退去や在留資格取り消しのケースに関する細かな統計は公表されていません。 - 個別のケースに関するプライバシー保護:
繰り返し申請をしている個別の申請者について、その適用事例や具体的な数を公開することは、個人情報保護の観点から難しい場合があります。そのため、政府は一般的な統計データ(申請数、認定数、却下数など)を提供する一方で、法改正がどのくらい具体的に適用されたかを示すデータは公開していないことが多いです。 - 公開される統計データの範囲:
通常、公開されているのは 全体的な申請数、認定者数、却下された申請者数などの広範なデータです。法改正後の影響や繰り返し申請者への適用ケースに関しては、法務省や入国管理局の内部データであっても、個別の適用状況やケース数に関する詳細は含まれていません。
公開されているデータとしては以下が代表例です:
- 難民申請数: 例えば、毎年の申請数や難民認定を受けた人数。
- 認定率: 難民申請に対する認定の割合。
- 却下数: 認定されなかった申請の数。
これらのデータは法務省や入国管理局の報告書や統計として提供されていますが、法改正がどれだけのケースに適用され、どれだけの申請者が「繰り返し申請」によって滞在を続けられなくなったか、という具体的な数については、公開されていない情報です。
まとめ
- 具体的なケース数についての公開データは現時点で存在していない。
- 法改正後の影響についての詳細な数字は公開されておらず、政府からの統計情報は一般的なもの(申請数、認定数、却下数など)に留まっている。
ーーーーーーーーーー